労災保険の概要
労災保険給付ってご存知ですか?
概要を今回はご案内いたします。
業務災害とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡
保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず)
業務上の負傷について
労働者が就業中に使用(私的行為)行い被った災害
労働者の故意
労働者が暴行を受けて被災した場合
地震、台風によって被災した場合
業務上疾病について
労働の場に有害因子が存在していること
健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
発症の経過及び病態
通勤災害について
「通勤」とは就業に関し、住居と就業の場所との間をいい、
中断した場合は「通勤」とはならないが、中断が日常生活上必要な行為、
労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限のものは、
「通勤」とします。
例)1。遅刻やラッシユを避けるための早出等
2. 日用品の購入
3. 職業訓練
4. 選挙権の行使
5. 病院または診療所において診察または治療を受けること
住居とは
労働者が家族のすむ場所とは別に就業の場所の近くを借り、そこから通勤している場合には、住居とします。
就業の場所とは
業務を開始し、又は終了する場所
業務の性質を有するものとは
事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急出動する場合
給付基礎日額
療養(補償)給付及び介護(補償)給付以外の保険給付は被災された方の
稼得能力によって保険給付額がことなります。
給付基礎日額とは
平均賃金に相当する額は事故が発生した日又は医師の診断によって
疾病の発生が確定した日の直前3カ月間にその労働者に対して
支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日
当たりの賃金額のことです。
算定基礎日額とは
事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前
1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額とし
365で割って得た額です。
特別給与の総額が給付基礎年額の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし150万円が限度